令和5年 文教委員会

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261【吉村子ども子育て支援課長】  おっしゃるとおりだと思います。ただ、先ほど道場委員にもお伝えしたとおり、この条例というのは、学校教育法であるとか、教育機会確保法であるとか、全てのところに反するものではありませんので、検討委員会の中でもありましたけれども、子どもが理由なく休むということはやはり、それは学校の混乱があるだろうし、理由があって休むということはもともとできることなのだという、そこのところをきちんとお伝えしていくし、それを子どもにも保護者にも、育ち学ぶ施設にもきちんとお伝えしていくことが、この条例の趣旨かなと思っております。

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