令和5年 文教委員会

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小美濃安弘
小美濃安弘

映像ID: 2421

292【小美濃委員】  この答弁をもって理解いたしました。自治基本条例の「市」の定義の中には議会も入っていて、自治基本条例というのは非常に理念的な条例ですから。すごく細かいことまで含まれている、いじめとか、権利擁護とか、虐待とか、こういったことに対しては、やはり議会は議会として、一つ一つ事業も施策も判断していかなければならないと思っておりますので、そのことをまず申し上げておきたいと思います。
 中身について少し質問します。先ほど来休息についての質疑が交わされました。休息を必要とするということを、誰が判断するのかということなのです。恐らくこれは権利の主体である子どもです。先ほど指導課長から、学校現場は校長会を通じて勉強会のヒアリングをしているという話ですけれども、我々は我々で個人でヒアリングをしています。そこから聞こえてくる声はやはり不安なのです。これが独り歩きしたらどうしようと。
 あくまでも学校現場にこれを周知するというのは大事なことです。先生がこれを理解しなければ意味がありませんし、子どもが幾らこれを主張しても、現場の先生たちが理解していなければ、これは条例として成り立たない、意味をなさないということになります。性善説で考えるとそうなのですけど、当の権利の主体である子どもがどう判断するかというのが一番問題。ここが先生たちが心配している混乱のもとなのです。
 子どもたちはやはり、それはいろいろな理由で休みたい、休息したい、休息したいから休みたい、そういう子はいるかもしれないけれども、この条文だけ見ていると誰が判断するかということなのです。誰が判断して、誰がこれは理由がある休息なのだと判断するかということが、この条文だけだと非常に分かりづらい。私はこの休むということを書かないほうがいいというふうに、前回も申し上げた気がするのですけれども、やはりこれは休息をする権利と、せっかく大切な子どもの権利の中の用語に入れたのならば、休息を必要とする場合には必要な啓発に努めますと結んでくれれば、もっとよかったかなと思います。
 休息を必要とするために「休み」というのが入ってしまうと、やはりこれはこの「休み」を、子どもがどう判断して、学校現場や育ち学ぶ施設で休むということを自分なりに主張する。それが私は問題ではないかなというふうに思っているのですが、この点についてはどうでしょう。

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