令和5年 文教委員会

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小美濃安弘
小美濃安弘

映像ID: 2421

296【小美濃委員】  そういう質問をしたのではないのですけれども。いや、ちょっとさっき意見で終わろうと思ったのですけれども、御答弁がありましたので。子どもが休息を必要とする場合というのを強調されていますけれども、だからこれを誰が判断するのだということなのです。結局判断できないではないですか。子どもがもう休みたい、休息が必要だ。その子どもの内心は分かりませんよね。そこに、学校現場とかの混乱を招くということを心配されている先生方がいらっしゃるわけです。
 だからこれは時限条例ではありませんので。確かにリーフレットを作られるでしょう。研修会もやられるかもしれない。ただ、それは非常に短い期間の周知活動です。未来永劫、毎年このことについてリーフレットを全ての学校に配って、子どもの権利の勉強をするというなら、それは分かります。しかしそういうことがないのならば、この文章だけが残るのです。この文章だけが残って、この文章を子どもたちがどう判断するのか。ここが一番問題なわけであって、私は休むという言葉を入れたのは、やはりあまり適切ではなかったのではないかなという意見を先ほど言いましたので、質問ではないですから、答えなくていいです。
 それと、条約には「責任」と書いてあって、条約とかこども基本法に書いてあるからいいではないかと、先ほどもそういう議論がありましたけれども、そうではないです。この条例は1つのもう独立した条例なのですから、ではこの条例の趣旨を確かめるのに、一々法律とか条約を読み返さなければこの意味が分からないのかといったら、そうではないではないですか。そうではないですよね。
 だから条文とか条例というのは、これを読んで、あっ、そうなのだと、10人いたら少なくとも9人ぐらいは同じ解釈をしていかないとよくないのではないかと思いますし、条約に書いてあるからいいのではなくて、条約に書いてあっても、これは一番大事なことだと私は思っているので、これは条例に書くべきだというふうに思っております。これも先ほど来もう議論がありますから、私の意見として申し上げておきたいと思います。
 少し細かい話をいたします。先ほどいじめの問題で指導課長さんから、違う、教育長でしたか、24条は市全体のことであって、25条、26条が教育委員会のマターだというふうに、ちょっと私もメモを取ってあるのですが、その理解でよろしいですか。

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