令和5年 文教委員会

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295【吉村子ども子育て支援課長】  休息をする権利のところなのですけれども、やはり子どもたちにもきちんと周知啓発は必要だと思っております。この条文を誰が読んでもというところでは、やはり「市は、子どもが休息を必要とする場合に」ということは、きちんとお話ししていかなければいけないと思っております。理由なく休めるとか、そういうことではないのだよということと、先ほど言ったように、リーフレットなども必ずきちんと用意して周知啓発しますし、それを学校にもお配りして、学校からも周知していただこうとは思っております。
 また、第17条に子どもの意見表明というところがあるのですけれども、先ほども言ったように、この8つの権利のどこか1つを強くするというものではなくて、やはり意見表明できるということも大事ですし、第17条の第6項のところに、「市、市民および育ち学ぶ施設の関係者は、子どもに関係のあることを決めるときは子どもの意見を聴き、その意見を尊重し、子どもの最善の利益が優先されるよう考慮します」と。さっき、この最善の利益とは何なのだという話もありましたけれども、ここも全て併せて考えていくというところが必要かなと思います。
 子どもが休みたいと言ったときに、休みたいと言える状況になったというところもすばらしいことですし、休みたいと言ったところに、その意見を聴いて、尊重して、その最善の利益を考えていかなければいけないということを、きちんと周知啓発はしていきたいと思っております。
 また保護者の役割というところですが、子どもの権利条約にあると再三申し上げておりますが、条約に書いてあったりというところは否定するものではありません。
 こども基本法の中でもそれは理念としては書いてありますが、その施策をやっていくところには、国の責務、地方自治体の責務、事業者の努力、国民の努力というところがあるのですけれども、保護者のところは理念の中にしか入っていないということで、保護者というのはそれは当たり前で、それを国であったり、地方公共団体であったり、事業者であったり、国民が、地域全体でやっていくのだということを、こども基本法の中でもそのような趣旨で、ここの理念のところに家庭を基本としてと書いてありますので、そこは条約や基本法などは踏まえた上で、市としてはどのようなことをやるかを、役割というところで書いているということです。

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