
小美濃安弘
映像ID: 2421
306【小美濃委員】 あまり細かい話なのでやりたくないのだけど、ただ先ほど来の議論で、25条から下、これは市の教育委員会の権限の中でやるから教育委員会でもいいけれども、23条から24条は市全体の話だと答弁されていますよね。その中の一つの組織である教育委員会が規則で定めるのではなくて、ここは地方公共団体がこのいじめ防止関係者連絡会を置くのだから、当然地方公共団体の長が置くべきなのではないのですかということを言っているのですけど、そうではないというのなら、そうではないという答弁をしてください。