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307【樋爪教育部長】 第24条の2項で、市は、この関係者連絡会を置きますというふうに書かれていますので、設置する主体は市でございます。それの事務的なことを3項の中で教育委員会が行うということで、教育委員会で定めるという形ですので、市が定めるので、教育委員会が定めるのがおかしいというふうには、ちょっと我々としては考えておりません。
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307【樋爪教育部長】 第24条の2項で、市は、この関係者連絡会を置きますというふうに書かれていますので、設置する主体は市でございます。それの事務的なことを3項の中で教育委員会が行うということで、教育委員会で定めるという形ですので、市が定めるので、教育委員会が定めるのがおかしいというふうには、ちょっと我々としては考えておりません。