令和5年 文教委員会

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309【吉村子ども子育て支援課長】  先ほどお伝えしたように、第6項のところで、「市長は、擁護委員が心身の故障のために職務を行うことができないと認めるときまたは擁護委員に職務上の義務違反その他擁護委員としてふさわしくない非行があると認めるときは、これを解嘱することができます」と、この要件以外では解嘱できないというところを、きちんと条例で定めているものでございます。

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