令和5年 文教委員会

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小美濃安弘
小美濃安弘

映像ID: 2421

308【小美濃委員】  ではこれで最後にします。法律では地方公共団体が方針やら連絡会を置きますということが書いてあります。ここで言う「市」には議会も入っているわけです。なので私はここは教育委員会ではなくて、市の代表とする、「市長が規則で定めます」のほうが、よりしっくりくるのではないかなというふうに思っているということだけは、意見として申し上げておきます。これ以上やっても、恐らく答弁が行ったり来たりになると思いますから。
 次の質問は権利擁護についてなのです。これは権利擁護というよりも、もう少し大きな観点で質問したいのですけれども、自治基本条例の懇談会が附属機関か附属機関ではないかというのは随分議論させていただきました。私はあれは附属機関ではないかということで申し上げてきたのですけれども、今回ガイドラインができているのか、できていないのか、分かりませんけれども、やたら附属機関が出てくるわけです。
 附属機関は御案内のとおり、条例主義です。これは地方自治法第138条の4第3項に定められた。なぜ条例主義になったかというと、今まで要綱で乱発してきた時代があって、そこでは民意が反映されないのではないか。なので、こういった審議会とか、計画をつくる協議会みたいなものはしっかりと、市民の負託を得た、二元代表制の一翼である議会が議決をしなさいということで、この138条の4の第3項というのは規定されているわけです。
 ということは、ここで定められる条例は、議会としても相当真剣に議論をしていかなくてはならない。今までみたいに要綱設置の会議体だったら、我々は関与するところがありませんので、要綱で設置して、市長が規則で決めて、それでいいのですけれども、今回は条例主義からなる附属機関を条例の中に入れてきたわけですから、これはある意味完璧な条例の形を取っていないと、議会は、はい、そうですかというわけにはいかないのです。なので、先ほど来、大野委員もおっしゃっていましたけれども、いじめに関するものはいじめの防止法が別にあって、そこで定めろということになっているから、これはそこで定めたほうが本当はよかったと僕も思います。
 この権利擁護に関しては、先ほど条例に定めるべきものは全て入っているとおっしゃっていましたけど、でもちょっと言っていることがまた違うのです。例えば先ほど独立性という質疑がありました。こういうことでないと市長は解嘱できないというようなお話がありましたけれども、これは規則で決めることなのですか。これはすごく大事なことではないですか。独立性を持たせておいて、その反対である解嘱をするにはどういうふうにするかって、これは議会の議決は必要ではないですか。こういうことって条例に入れることではないですか。どうなのでしょう。

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