令和5年 文教委員会

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311【吉村子ども子育て支援課長】  別に定めると想定しているものとしては、先ほどもお伝えしましたとおり、子どもの権利擁護委員への相談、救済の申立ての方法、擁護委員の調査活動を行う際の必要な書類上の手続、擁護委員の会議の開催の方法、相談手続の開催場所や時間、各種書式等を規則で定めるものでございます。
 附属機関の設置について地方自治法第138条の4第3項の規定に、設置の根拠というのは条例で定めるというところがありますし、また、それについての構成や具体的な担任事項などや大綱などもここに定めることが、この地方自治法の趣旨にかなうと考えて、この第26条などは2項から6項を追加したりということで、より具体的なところは定めているものでございます。
 組織というふうにわざわざ規定しなかったというところは、まだ場所なども定まっていないということもありましたので、ちょっとまだ想定としてどのようなものになるか分からないというところで、ほかのものと少し変えた形にしたのですけれども、それはほかの条例も委任としてはそのように書いてあったのでそうはしたのですが、内容としましては組織に関してのことを規則で定める想定でおります。

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