令和5年 文教委員会

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小美濃安弘
小美濃安弘

映像ID: 2421

314【小美濃委員】  あまりここで堂々巡りしてもしようがないですから、一言だけ申し上げますけれども、そうなのですか。いや、それは分かっています。上記2条と分かっています。ただ先ほど言ったみたいに、では場所はどうするのですかとか、報酬は幾らなのですかということは書いていないではないですか。本当に書くとしたら、「権利擁護に関する必要な事項は、市長が規則及び条例で定めます」と書かなければ駄目です。報酬は書いていないのだから。そうではないですか。この条文でいいのですか。
 そういうことを言っているわけであって、附属機関は、これから条例主義で議会が議決するのだから、今までどおり要綱で設置するというような、そういう形で持ってこられても、相当出来上がったものを持ってきていただかないとなかなか難しい。このように思っておりますので、これは意見として申し上げておきます。

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