令和5年 文教委員会

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313【伊藤副市長】  ちょっと誤解があるようなので。29条は、「前2条に定めるもののほか」ですので、権利擁護委員の業務内容につきましては27条のところに12項までありますので、その内容は条例でしっかり定めさせていただく。そこに出ていない、その他の事項が生じた場合のところで、29条に一応項目を設けているということですので、そのように御理解いただきたいと思います。

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