令和5年 文教委員会

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95【吉村子ども子育て支援課長】  まず、条約が父母となっているところを保護者となっているというところですが、条約、33年前に採択されて、国は29年前に批准しているのですが、今のところでは、児童福祉法や子ども・子育て支援法においても、保護者という言葉が主流となっております。多様な家庭がありまして、父母だけではない保護者、養育する者が保護者ということで入っております。そちらももちろん父母を低く見るとかないがしろにするというものではなく、今のところに合わせたもので書いているというところでございます。
 また、議論が足りていないのではというところですが、そちらはまさに、子どもプラン、令和2年から、市長が一般質問でもお答えしてきましたように、様々庁内でも議論して、検討委員会でも議論し、パブリックコメントなどで様々御意見をいただいたところを、そちらをさらに検討して議論したと思いまして、こちらに今提出しているものでございます。
 あと、平成12年から子育てプランがあるところは、本当にそのときから子どもの権利というところを考えてやってきたのだなというところは、やはり先人もすばらしいと思っております。先ほど大野委員おっしゃったジャンボリーやセカンドスクールもそうですし、今、居場所というところをやっておりますけれども、0123施設にしても市でやってきたところと思います。そこら辺をこれからなくしていくということよりも、むしろそこを土台にしつつ、周知しながら、さらに皆さんと地域で子どもの権利をどのように保障していくかというところを議論して、こちらに提出しているものと考えております。

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