令和5年 文教委員会

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527【吉田子ども育成課長】  まず1点目の懲戒の事例に関してでございますけれども、懲戒を根拠にして、例えば虐待が行われたといった事例は、こちらのほうで把握してございません。特に懲戒が虐待につながったということはないと認識しているところでございます。
 2点目の虐待ですとか、そういった不適切な保育について、ほかの方策で対応できるかということでございますが、先ほどの例えば重層的な対応も含めて、1つの対応ではなく、いろいろな観点から保育施設に入っていって、また保育施設を支援することで、虐待等が行われないような対応を図ってきているところでございます。
 3つ目のブザーに代わる措置でございますが、ブザーの設置が仮にできなかったとしても、例えば運用上で、そこの確認をしっかり行うですとか、そういう対応を行うということが想定されるのではないかと考えてございます。ただ、ブザーについては、先ほど申し上げた送迎を行っている幼稚園等では、既に設置をもう予定しているところでございますので、ここの部分の対応は、本市においてはないというふうに想定をしているところでございます。

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