1394【小内資産活用課長】 バリアフリー等の改修についてでございますが、この建物を市が取得することになりますと、当然、公共施設ということにはなります。ただし、土地を公園用地として取得することになりますので、公園用地の中に建つ建物としては公園施設ということになるのですけれども、既にもう登録有形文化財になりますので、公園法上は教養施設という位置づけになります。教養施設というふうになると、公園の中で建築面積が20%まで建てることができますということになりますので、この状態のまま残すことができるということです。ただし、今、ふるさと歴史館担当課長が説明したとおり、具体的にどのように運用し、どのように活用するかというところはこれからの検討になってくると思われますので、バリアフリーの改修の工事等については、その内容によって、どこまでどのように改修するかを検討していく必要があるというふうには認識しているところです。
以上です。