8290【久保田総務課長】 今御指摘いただきました地方自治法の138条の4、203条の2、こちらが、附属機関に該当するものは法令または条例で設置するということの根拠になっておりますので、こういったもの、または全国で出されている附属機関をめぐる訴訟であったり、住民監査請求というような背景を参考にして、今回指針を制定いたしました。
8290【久保田総務課長】 今御指摘いただきました地方自治法の138条の4、203条の2、こちらが、附属機関に該当するものは法令または条例で設置するということの根拠になっておりますので、こういったもの、または全国で出されている附属機関をめぐる訴訟であったり、住民監査請求というような背景を参考にして、今回指針を制定いたしました。