
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職
映像ID: 2480
8289【深田委員】 分かりました。背景は認識をいたしました。そして、まだ今、一生懸命把握に努めていらっしゃるということですので、鋭意努力をしていただきたいと思います。
今、法令が地方自治法138条の4ということでお示しいただきましたが、この関連するガイドラインの後ろ、巻末についております参考法令として、地方自治法、地方公務員法、地方公務員災害補償法等が、このたびの見直しのガイドラインに掲載する背景となる法令根拠だという理解でよろしいのでしょうか。御答弁ください。
それから加えて、この議案、条例案で改正対象とされているのは第1条なわけですが、過去において、5条1項を根拠に、懇談会等の委員に、報償ではなく報酬が支給された例があるというふうに見てとれるものがございます。指針の遡及適用を求めるものではございませんけれども、こういった運用は、いわゆるこのガイドライン並びに今回の指針にお示しいただきました類似事項に抵触するのか否か、その辺の認識はいかがなのかということをちょっと確認させてください。まずはそこまで。