
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職
映像ID: 2480
8292【深田委員】 だんだん理解が追いついてきました。その中で、3条なのですけど、ここに7項目留意点があって、1から7まであるのです。これをあえて申し上げるのは、要は、条例にされていないから一般市民の方は、これを御覧になれません。
ですのでちょっと申し上げるのですけど、要は、法律または条例に基づく附属機関と誤解されないように、その懇談会を審査会とか審議会、または調査会の名称を用いないこととか、懇談会等の設置目的及び所管事項を規定するときは、調停、審査、諮問、調査及び審議の表現を用いないこと。それから、懇談会は合議による意思決定を行わないこと。懇談会等の会議の定足数や議決方法その他の議事手続を規定しないこと。成果物は答申等と表記するなど、附属機関の審議結果と誤解されるような名称は用いないこと。それから懇談会等の委員の選任は普通文書により行い、委嘱状を交付しないこと。懇談会等の委員が懇談会等の会議に出席したことに対して対価を支払う必要がある場合は、歳出科目は報償費とする。今御説明いただいたとおりです。
この7項目ということに示されているわけですが、これを規定される際に、参照しました法令とか判例というのは、何か具体的にあったのですか。これを規定するに当たって、何を参考にこういうふうになさったのかというのを、ちょっとさらに確認させていただきたく思います。
それともう一つは、結構大きなルールがここで定まるわけです。他の自治体を拝見しましたら、結構条例にされている。本市が指針という形でお決めになったのは、どういう判断があったのか、教えていたきたいと思います。2点です。