令和5年 総務委員会

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8293【久保田総務課長】  まず今回の指針を制定するに当たって、参考とした裁判例であったり法令ということですが、全国の裁判例は自治法務課と総務課で確認をして参考にしておりますし、また他市で附属機関ないし懇談会について、同じような指針やガイドラインを持っているようなところへの調査をしまして、参考にしているので、どれを特に参考にしたということは言えないのですが、幅広く調査をして参照させていただいたということです。
 それから、他の自治体では、恐らく附属機関の包括条例のようなものを根拠として附属機関を設置するということを取っている自治体もあると思うのですが、本市におきましては、今までも附属機関については例規審査などを通じて、条例を議会に提案するときは、一件一件、その性質であったり活動内容というのを確認した上で、条例化をしてきているところですので、そういった一件一件の委員会を議会の皆さんに丁寧に確認していただくという点では、包括的な条例というよりも、一件一件附属機関として条例化しているということになると思います。
 それで、今回指針とした理由なのですが、今回の裁判で問題となったのは、私どもが懇談会だと考えているものについて、附属機関ではないかという疑義が持たれたということですので、懇談会について、間違った運用であったり、疑義を持たれるような運用が今後ないように、そういった点がリスクになると思いましたので、懇談会について指針を定めることが必要だと考えて、懇談会についての指針を定めているところです。
 以上です。

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