
小美濃安弘
映像ID: 2480
8312【小美濃委員】 先ほど、附属機関か、要綱設置の懇談会かということの経緯の説明があったときに、ちょっと触れられたかどうかは記憶にないのですけど、やはりこれは平成13年頃から、要綱設置の懇談会は実は附属機関ではないかという住民訴訟が物すごくたくさん起こされて、そこに参加されている一般市民の方などにも大変な迷惑がかかったと、そういうことがあって、この138条の4で、新たに附属機関に対する考え方みたいなものがクローズアップされてきたわけです。
なので、平成12年からずっとやられていないということですけれども、このガイドラインの3ページのところ、米印から読みます。「以下のいずれかに該当する機関については附属機関として条例に基づく設置が必要としている判断基準」。「いずれか」、両方ではなくて、(1)と(2)と(3)、全部があって附属機関ではなくて、(1)、(2)、(3)のどれかが対象になれば、これは附属機関の判断基準にしなさいと書いてある。この(1)に、学識経験者等の外部の委員その他の構成員により構成される組織。だからそれは上部団体であろうと下部団体であろうと、外部の委員をそこに構成員として入れれば、これは附属機関としての判断基準になりませんか。どうでしょうか。