8315【久保田総務課長】 こちら、今、小美濃委員が引用されたのは、参考として附属機関の判断基準として書かせていただいているもので、これは全国で訴訟が提起された際に、判例でどういうふうに示されているかというものを、参考として載せたものになります。全国の裁判例の中には、協議であったり、懇談であったり、懇話というものも、附属機関であるというふうに判断されたものもあると思いますが、私どもは、地方自治法に規定されている調停、審査、諮問、調査というもの、こういったことをしないことが附属機関に該当しないというふうに考えているところです。