8350【河戸税務担当部長】 森林環境税につきましては、国民一人一人が等しく負担を分かち合い、地球温暖化防止、災害防止等の役割を担う、森林を支える仕組みとして創設されたものでございまして、課税としては令和6年度から課税されるものでございます。その前に、森林環境譲与税といたしまして、これは令和元年度から譲与が既に行われているところは御指摘のとおりでございます。
課税を開始するタイミングといたしましては、震災を契機に、防災施策等の財源を確保するということで、市民税、都民税合わせて均等割1,000円を上乗せしていた分が、この令和5年度で終了する、その次の年度、令和6年度から開始するということが定められているものでございます。
それから、先ほどおっしゃった額、森林環境譲与税として市に交付されているものでございますけれども、これは森林環境税に関する法律の中で、使い道というのは一定指定されておりまして、それについてはインターネット等で公表するようにということで定められております。武蔵野市においてもこれは公表しておりまして、令和3年度で言いますと、公表している内容ですけれども、さかい西公園の木製複合遊具更新工事で934万1,000円、東京の森を守る武蔵野市の取り組み等映像制作業務で80万円、第4期二俣尾・武蔵野市民の森に関する協定書に基づく啓発事業で183万8,000円というのを、森林環境譲与税から使途として充てているものでございます。