令和5年 総務委員会

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8352【小山資産税課長】  こちらの固定資産税につきましては、今回わがまち特例ということで、参酌基準である3分の1の減額をするというフレームになっております。それで対象につきましては、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に実施した場合に、翌年度分の固定資産税を減額するというフレームでございます。
 また要件といたしましては、築後20年以上が経過した10戸以上のマンションということになっております。また、大規模修繕工事を過去に1回以上、適切にしているということが要件になってございます。
 あと、こちらの減額の適用を受けるには申告をしていただくということになりますので、必要書類を添付いただいて、その減額の申告書に基づいて減額をするという仕組みになっております。周知方法につきましては、当然ホームページ等で適切に、税のところでも周知をしたいというふうに考えております。
 以上です。

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