令和5年 総務委員会

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8359【小山資産税課長】  工事はどのような内容のものかというお尋ねでございますけれども、こちらは国交省のほうの資料を見ますと、外壁塗装等の工事、屋根防水工事、あとは床防水工事ということが示されております。
 あとは、今回、参酌基準として3分の1を適用したということでございますけれども、6分の1から2分の1の間でというところでの判断ですが、まず、やはり国が標準的に参酌基準を3分の1と示しているということ、そこを前提に考えたところから出発して、既に軽減の措置のメニューがあります。こちらは耐震改修とか、あとは省エネ改修、バリアフリー改修等、同種のものがあるのですけれども、耐震改修は2分の1という減額がされているところでございます。
 これは同時の適用はできないという位置づけになっておりますけれども、耐震改修につきましては構造まで踏み込んだ改修で、2分の1ということで、これは参酌基準ではなくて、国が2分の1ということで、法律で規定されております。また同種の省エネ改修、バリアフリー改修、これも同時適用はできないのですけれども、こちらもわがまち特例ではないのですが、現在3分の1という、今回のこの参酌基準と同様の基準での軽減をしているところでございます。そういう状況を鑑みまして、今回は参酌基準である3分の1ということにしております。
 あと、参考なのですけれども、多摩地域の26市がどういう適用をしているかということで、ちょっと事前に、4月の段階なのですけれども調査がありまして、その中で、検討中というところもそのときはあったのですけれども、全ての市が3分の1であったというふうに記憶をしております。そのような背景の中で、今回の創設に当たりましては、参酌基準である3分の1ということにしております。

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