
深田貴美子
映像ID: 2480
8360【深田委員】 参酌基準という言葉はなかなか耳慣れない言葉ですよね。要するに、参酌すべき基準とは、地方公共団体が条例を制定する際に、国の法令を十分に参照した上で判断しなければならない基準のことというふうに、一般に知られているわけですけれども、要は3分の1とすることの妥当性を伺っているのです。
本市は何しろ昭和37年からのマンション開発で、非常に古いマンションが多いです。そこにインセンティブとして働かせていく中で、マンションの日常の管理、それからさらには、先ほどお話しになった耐震改修促進計画などに伴う強靱化につながるまでの、マンションの支援にもつながるわけです。そこはなぜ3分の1ということにされたのか、本市特有の事情の中で、なぜ参酌基準という3分の1にしたのかということを、私はお伺いしているのです。もうちょっと、さらなるインセンティブを上げるということが必要になっているのではないかと思うのです。
というのは、マンションの建物自体が高年齢化するということは、住んでいる人も高齢化するのです。管理組合も高齢化するのです。管理組合が機能不全に陥ったときに、マンションの管理は厳しい状況になります。そうならないために、築年数の浅いマンションに働きかけをする一方で、こうしたインセンティブの下で、高経年化しているマンションに手当てをするように働きかけをしていくことが、一つ目的ですよね。違いますか。だとしたら、この3分の1ということの妥当性をまずしっかり教えていただきたいということが1つ。
それから、これは国も非常に短い期間を指定しているので。要は令和5年4月1日から令和7年です。2年間しかないわけです。マンションの住民総会って年1回しか開かれないのです。これだけの大規模修繕工事をやると、もう総会マターなのです。そうすると、これは間に合わない可能性もかなりあるのです。これは国に働きかけをしていこうとは思っていますけれども、とにかく周知を、広く急いでいただきたいです。そうでないと、もう恐らくこの時期から始まると、住民総会はほぼ終わっています。6月ぐらいが当年度の総会の最高ピーク、終わっているぐらいです。私は2か所のマンションに関わっているので。誤解があるといけませんので、親のマンションですけれども。私は居住地は武蔵野でございますので。
ですので、やはりマンションの1年間のスケジュールってありますから、もうそうすると、次にこの大規模修繕をやろうと思ったら、来年度の総会にかけなければならなくなって、この特例を受けるチャンスを失う可能性があります。そういう意味では、臨時総会を開いていただくという手もありますので、この周知徹底をぜひともお願いしたいと思います。
この特例を盛り込むことによって、どれぐらいのマンションがこうした、いわゆる大規模修繕を行うであろうという見込みを、全庁的というか、横串に連携して御検討されているのかどうか、そこをまずちょっとお聞かせください。