8361【小山資産税課長】 最初のお尋ねの3分の1という判断という部分でございますけれども、委員が御指摘のとおり、参酌基準は十分参照した上で判断するという、そのところでスタートしているところでございます。
先ほども申し上げましたが、このメニュー以外にも、耐震改修として2分の1という減額の措置が現在あること、またそれ以外にも、省エネ改修、バリアフリー改修が3分の1というところがありますので、ほかの制度とのバランスの中で、今回は参酌基準で3分の1にしたというところがございます。
あと、これは住宅政策にも関わる部分ですので、私はあくまで税金というスタンスからお話をしておりますけれども、住宅対策課ともこれにつきましては協議、情報共有して、意見を聞きまして、3分の1ということで判断しております。
あと、2年間が対象だということでございますけれども、わがまち特例につきましては、その後、この規定に限らず、必要な改正が毎年度ありますので、そのときに例えば期間の延長だったりだとか、参酌基準が変わる場合もあります。税務の部門といたしましては、それを適切に適用してまいりたいというふうに考えておりますので、またそのときに、その状況の中で判断するという場面は恐らくあるのかなとは思っております。
あと、これは住宅政策のことでございますので、今後も住宅対策課とは情報共有していくことになると思いますけれども、先ほど副市長も申し上げましたけれども、現在、マンション管理適正化推進計画、そちらを策定中ということでございますので、その動向も注視していく必要があるのかなと思っていますけれども、税の部門として私が申し上げられるのはそのようなところでございます。