
大野あつ子
市議会公明党現職
映像ID: 2480
8460【大野委員】 それではよろしくお願いいたします。この案件は、令和4年の総務委員会で一度、これから裁判をということで伺っておりました。非常にその頃から違和感があったので、1点確認をしておきたいのですけれども、今回、相当昔の昭和30年代ですか、に始まった案件ということなので、今と大分御事情が変わっているかと思うのですけれども、こういう市が有している建物を一個人の方の住居として貸すというようなことが、現状ではどういう取扱いになっているのか、同じようなケースが生じた場合に、現状ではどのように処理をされるのか。立ち退き等、道路の拡張などであるかと思うのですけれども、そこを1点お伺いいたします。
あと、この後の補正のところで出てきます議案64号の152、153のところに出てまいりますが、今回、もともと令和2年当初、市が提示した立ち退き料が163万2,686円で、今回提示したのが487万6,109円ということで、その差額が、ここの補正のところに、324万4,000円ということで出ているということでよろしいのですかということと、その差額が生じた根拠、最初の算定と今回の算定、300万ぐらい差額があるわけですけれども、立ち退き料というのは相場が私もよく分からないのですが、その算定についてお伺いします。