令和5年 総務委員会

  • マッチ発言
  • 発言
  • マッチ箇所

0箇所マッチ

8461【小内資産活用課長】  まず、大きく2点御質問いただきました。
 1点目の市有建物を事業協力者等に提供するケースはあるのかというところでございます。通常は、公共事業、例えば今回、従前もそうでしたが、学校とか、道路とか、何かそういう都市計画で網がかかったようなもの、こういったものの場合には、その用地ないしは建物を買収する、いわゆる補償費用をお支払いして立ち退きをいただいくということが一般的です。場合によっては、その代替地として、その事業協力者に土地を提供する。というのは、貸すということよりは、どちらかというと買っていただくということになろうかと思います。ただ、武蔵野市の事例の中では、市有地をお貸しして、建物は御自身で建てていただいて住んでいただいているというケースも幾つかございますが、本件のように、建物を市が建てて、そこに事業協力者の方に住んでいただくというケースはレアなケースで、本件だけだというふうに認識をしておりますし、現状ではそのようなことは行っていないところでございます。
 次に、立ち退き料の算定のお話でございます。こちらについては、その立ち退き料の明確な算定根拠、基準というものはあまりないというようなところを聞いております。ただし、何がしかの算定をするに当たりましては、公共事業の公共用地を取得するときの損失補償、先ほど申し上げたような事業があったときに立ち退いていただくときの補償額を算定する算定式というのがございまして、そういったものを準用して算定をしたところでございます。当初、裁判するに当たって、和解金ということで提示をさせていただいた金額については、幅を持たせて算定をいたしました。立ち退き料の考え方としては、近傍同種といって、近辺で同内容のものを賃貸したときの標準的な家賃と、今回、契約を締結している賃料との差額分、こちらを2年ないしは3年相当分の賃料を補償するものに加え、引っ越し費用や、また仲介手数料、敷金等、こういったものを加味して算定するというのが考え方としてあるそうです。ですので、そういったところを踏まえて、一定程度幅を持たせて算定をしたところでございます。
 その中で、やはり当初、予算化するに当たっては、その幅を持たせた算定の中の下限値である金額をまずは御提示をさせていただいたところでございまして、今回、先方が算出したのも、市と同様に公共用地の補償費用を同様の算定根拠に基づき算定をしてきた中で、当初市が想定していた一番の上限よりも、若干上振れていましたが、ほぼ妥当な範囲だろうということで、今回このような形で御提案を申し上げるものでございます。

コメント投稿

もうアカウントは持っている? ログインはこちら

登録していない? アカウント作成