
与座武
映像ID: 2495
8671【与座委員】 それでは、質問させていただきます。
一昨日、議連と地域の方々との話合いを持ちました。話合いというか、地域住民の方々の危機感を伴う強い思いを再確認させていただいたということです。過去の歴史については私もいろいろ聞いておりましたけども、再度それを共有できたということだと思います。正直言って知らないこともあったのですけども、また、住民の方々の危機感、怒りが、我々議会、議員に対して、もっとしっかりやってくれよという言葉になって、厳しいことも言われたと思っております。そのことはそのこととして、では、それをどういうふうに解消していくのかと問われたときに、今、問われているのは、一つは、吉祥寺本町1丁目17番街区に進出してこようとしているビルの建築阻止。建築基準法上、できるのだと。では、中身は健全なものにできないのか。そういう議論が一つ大きくあると思います。この辺についてはうちの会派の小美濃委員が非常に詳しく勉強していますので、この後、小美濃委員からやっていただくとして、もう一つは、あの地域全般における環境浄化について、これからこのビルが進出してくることによってまた悪化の方向に拍車がかかってしまうのではないかという心配であります。議事録には載りませんけども、今、陳情者の方から、もうかなり8割方、昔のような状態になりつつあるのだということを、肌感覚だけど、そう思うという御発言もありました。この間、住民の方々とお話合いをしたときに、私たちはあまり法律的なことはよく分からない、条例でどうにかしてほしいと。条例でということをかなり言われましたので、改めて武蔵野市の条例を読ませていただきました。
陳情書に書いてあるのは、武蔵野市環境浄化に関する条例であります。これは条例の性質上、どちらかというと理念条例に近いものなのかなというふうに私は読んでいる。これの下位条例とは言いませんけど、踏み込んだ条例として、武蔵野市つきまとい勧誘行為の防止及び路上宣伝行為等の適正化に関する条例が、実は令和3年12月議会、例の住民投票条例で大変なときに通った改正条例なのですけども、ここに市ができるだろうという具体的なことが幾つか書いてあります。今後のあの地域の環境浄化に向けて、この条例に沿って市が今何をやっているのか、今後この条例に沿って何ができるのか、この条例に何が足りないのか、この辺りの執行部側の認識を確認させていただきたいというのが私の質問の趣旨です。
具体的に言います。つきまとい条例の第2条の2、市長の責務で、市長は、東京都、警察署と連携し、必要な施策を推進するものとするとあります。東京都というけど、やはり警察です。この間の住民の方々との話でも、警察の力をもっと頼ってもいいのではないかということで、ほかの地区の具体例も出されてお話しされていましたけども、具体的に今、市としては警察とどういうような連携を取って対応をしているのか。それから、何か課題があるのか。もっと踏み込んでやったほうがいいのか。この辺について、まず1点目、質問をさせてください。
2点目は、第2条の4で、事業者は、従業員等への指導、監督その他必要な措置を講ずるよう努めるものとすると。その事業者に対して、第5条で、市長は、事業者に対する啓発活動を行うものとすると書いてあります。事業者に対して啓発活動をしなさいと書いてあります。この辺の現状は今どうなっているのか。そして、この条例だけではできないことがあるのか。この辺の現状を聞かせてください。
大きく2点です。