令和5年 総務委員会

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8713【横山安全対策課長】  大きく分けて2点御質問いただきました。1点目です。今回、風俗営業が入る予定だということでございますが、その風俗営業を止められないかというところでございます。こちらは、やはり問題の一つとなるのが、風俗営業で届け出て、違った業態の営業をやる。可能性ですが、そういったことがある、そういった御懸念もあるのかなと思っています。風俗営業については、御案内のとおり、風適法に基づいて許可をされてやっていく営業となります。一方、風俗営業以外の性風俗等、例えば、店舗型性風俗と呼ばれるものは許可制のものでございます。ですので、キャバレーと言いつつ、風俗営業の申請、許可をもらったけれども、違う営業をする。そういった場合は、風適法上、違法となります。そういったことはやはり防いでいく、やめてもらうという必要はあるかなと思っています。ただ、そこの場面においても、市のほうでできることとか権限というのはやはり決まっております。そこで一体何ができるのかというところでございますが、そういった情報を市とか地域住民の皆様等からもらった場合については、その内容によりますけれども、まずそれを警察のほうに情報提供をする形になるというところでございます。要は違う営業をするということになりますので、風適法違反の可能性がございますので、そこは警察のほうの権限において、聞き取りだとか独自の情報収集活動、そういったことを行って、犯罪の摘発とか、その他指導とか様々なことがあると思いますが、そういったことをやっていくというふうなものだと認識しております。
 2点目です。条例を強化して何とか風俗営業を止めることはできないかというところでございます。現況は、環境浄化に関する条例があります。それで地区指定をしたとしても、何か営業を止めたりだとか建築を止めたりするというつくりとはなっていない状況です。過去にはありましたが、今はないという状況で、それが前提です。その前提を踏まえて、今後それを改正等をして何かできるのかというところでございます。こちらについても、我々もいろいろ情報収集をしたり、あと法律相談等も行った次第ですけれども、風俗営業、キャバレー等になりますが、その辺について、そういった風営法上の決めを上回る形で何か自治体がやっているところがあるかとかを調べましたら、なかったという状況であったり、あとは、では一体どういった形で具体的に法律を担保した形でできるのか、そこはなかなか想定が難しいというところであったりします。風俗営業については全国各地でいろいろな裁判が起こされています。風営法を上回る形で自治体独自で規制していいのかどうかということについては、最高裁では判断が出ていない次第です。高裁以下ではいろいろ上回る形もできるとかできないとか意見が分かれているところで、そういった様々な状況を踏まえますと、ちょっと難しいのかなというふうに現況としては考えている次第です。

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