令和5年 総務委員会

  • マッチ発言
  • 発言
  • マッチ箇所

0箇所マッチ

8751【横山安全対策課長】  おっしゃるとおり、ピンクサロンとは何ぞやとか、キャバレーとは何ぞやというのは、風適法等々にその定義自体はございません。ですので、例えば、設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食させる営業でしたら、キャバレーであろうが、料理店であろうが、カフェであろうが、それは風俗営業の1号営業になるというところでございます。いわゆるピンクサロンと呼ばれる形態、事業内容ですと、性風俗関連特殊営業の中の、先ほど申し上げました2号営業です。個室を設け、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供といった営業に該当するということなので、営業内容に応じた形で正確に届出、許可等をやろうとすると、性風俗の届出をやって営業をする営業というふうに認識しております。

コメント投稿

もうアカウントは持っている? ログインはこちら

登録していない? アカウント作成