令和5年 総務委員会

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小美濃安弘
小美濃安弘

映像ID: 2495

8787【小美濃委員】  そうなりますと、先ほどは、ピンクサロンはできませんという話。ピンクサロンはできませんというよりも、課長の御答弁は性風俗関連特殊営業の2号営業はできませんというふうに解釈をしました。ただし、インターネットを含む様々な媒体から読み取れる、いわゆるピンクサロンというものは、風営法の1号営業、キャバレーの中に含まれるという記述もあるわけでありまして、これはやはりそういう目的で、例えば飲食が主で性的サービスも実はあるのだよというような営業はできる可能性はあるということで議論を進めていかなければいけないのではないかと思っておりますので、その辺については、御答弁があるなら後でいただきたいと思います。
 それを前提として少しお話をさせていただきたいと思うのですけども、さて、そうなりますと、説明会の件について少し触れたいと思います。私も、先月10日の説明会に参加をさせていただきました。設計担当者の方が来ていて、事業者の方は来ておりませんでした。ただ、設計担当者の人はお答えになっているのか、なっていないのかという、私はそういう感想を持ったわけであります。その中で非常に気になったのは、住民の方なのでしょうけども、ある方から質問があったのです。何で用途がキャバレーなのだと。私も建築は幾つか見てまいりましたけども、用途がキャバレーというのは初めて見ました。これについて私も質問したかったのですが、ほかの方が質問していただいたのでよかったのですけども、そのときに、設計者が言うには、キャバレーという用途にしておけば設計の自由度が高まるのだと。そして、客室の占有面積が増えるのだと。言葉は全て合っているかどうか分かりませんけども、そういう趣旨の回答だったのです。その上で、キャバレーはできないだろうという話だったのですが、用途をキャバレーにすると、設計の自由度というのは上がるのですか。そこをまず確認させてください。

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