8788【高橋まちづくり推進課長】 設計の自由度というところでございます。説明会の中身につきましても、こちら側としてもちょっと分からない部分がございましたので、設計者、代理人のほうに趣旨のほうは聞いてございます。前提として、説明会の中でも、用途をキャバレーにしておくのは安全側を想定しているみたいな、そういった趣旨で発言されていたのかなとは思ってございます。その中で、基本的には、建物を建てる場合に建築基準法ですとか消防法ですとか福祉のまちづくり条例などの法規制が多岐にわたりますので、一概には言えないのですけれども、キャバレーで設計しておけばほかの用途に変更しても全てがクリアできるというのは当然言えないと思っています。その中で、業者さんが言われている設計の自由度といった点については、仮に全部の用途を飲食店とした場合に、福祉のまちづくり条例で、その面積が200平米以上になると、エレベーターのかごの寸法が厳しくなるという基準があります。業者いわく、一旦エレベーターの大きさが小さくていいキャバレーという用途にしておいて、後から一部の店舗を、200平米を下回る、例えば飲食店だとかそういった、できるという意図で説明をしたということを伺っております。