
小美濃安弘
映像ID: 2495
8789【小美濃委員】 そうすると、福祉の決まりの関係で、総面積が200平米以上だとエレベーターの大きさが一定規模以上必要になると。今回、狭小の敷地なので、エレベーターを小さくしたいから、キャバレーにしたと。それはキャバレーでなければ駄目なのですか。ここがやはりどうしても引っかかってしまうのです。何で最初からキャバレーなのだと。福祉の決まりをクリアするのはもうキャバレーだけですか。建築基準法でも武蔵野市の決まりでもいいですけども、キャバレー以外でもそういうものができるのだったら、何であえてキャバレーにしたのだろうというのがもう不思議でしようがないのですが、そこをちょっと教えていただけますか。