令和5年 総務委員会

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8815【高橋まちづくり推進課長】  店舗の運営を経て、結果として用途変更となる事態は問題ないと思ってございます。まち条の手続の中でも500平米以上で用途変更の手続がございますので、本件は延べ面積が300平米となるので、そこには該当しないのかなと思ってございます。

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