令和5年 総務委員会

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8878【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  歴史的な観点から、大きな視点で所見のほうを御紹介いただきました。私も同感でございます。日本国憲法が制定されたときに、自治制度につきましては選挙権が大幅に拡充されたほかに、直接民主主義的な手法も導入されたというのが大きな特徴でございます。その一方で、新憲法の地方自治に関する規定は非常に簡素でございます。特に憲法第92条の地方自治の本旨という言葉には、いろいろな内容が盛り込まれている。そのうちの一つに住民自治というものがございますけれども、我が武蔵野市の市民自治がそれに相当すると思いますけれども、それはまさしく実践を積み重ねていって、そういった歴史を半世紀近く積み重ねていって、それで自治基本条例を制定したと。その流れの中にこの住民投票制度の確立もあるのだろうと。すなわち、憲法第92条の住民自治を武蔵野市らしく拡充していく、そういった歴史的な過程の一つにあるのだろうと考えております。

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