9062【高橋まちづくり推進課長】 まず、1点目の8月の説明会についての位置づけです。こちらはまちづくり条例に基づきます近隣住民説明会でございまして、まちづくり条例の趣旨としましては、開発基本計画のあくまで建築物に対する計画の物的、空間的、ハード的な事項での協議となる説明となってございます。
その中の計画書の用途がキャバレーという話の中で、キャバレーができないというような発言があったと聞いてございまして、そこの部分は計画の記載の中身について説明が不十分ということですので、もう一度説明を求めているというところでございます。
2点目の記書きのところでございます。記書きの1番についてですが、今申しましたように、8月10日、11日に行われたまちづくり条例の説明会については、用途に関して明確になっていなかったので、市としても説明が不十分と考えております。事業者に対して、用途を明確にした再度の説明会というのを求めている状況でございます。
事業主の説明責任の部分についてでございますが、必ずしも条例上で必要不可欠な事項にはなっていない状況です。ですが、少なくとも事業主が再度の説明会のときに不在の場合につきましては、代理人が施主に代わり、施主の意向を踏まえた回答を全てできなければ、説明会としては成り立たないと考えておりますので、その部分については事業者に伝えているところでございます。
以上です。