
大野あつ子
市議会公明党現職
映像ID: 2532
9063【大野委員】 ありがとうございます。そうしますと、その説明会というのは、用途はもちろん建物として説明してもらう必要はあるけれども、どうしても用途が大きな問題ではなくて、外側の建物、箱について、こういうものが建って、日照がどうでとかということの説明があればいいということでよろしいのですかね。
そうしたときに、キャバレーという言葉が出てきますけれども、いわゆる建築基準法で、建築物としてキャバレーが入るビルである場合に何か規制がかかるのかということと、もう一つは、風適法、風俗を管理するための公安のほうの法律で、そういうキャバレーが入るときのものというのがあると思うのですけれども、今ここでまず問われているのが、テナントが入るビルができますということで、まちづくり条例に従って建築物を建てようとしている。
だから、この事業者が説明会で言った、用途としてキャバレーが中に入るというところの部分は、今建築物としてそういうものが入るビルですということであって、その後、事業者が募集をかけて、賃貸のテナントに対してどういう事業者が入るかというのは、説明会の時点でも、募集してみないと分からないのですというようなおっしゃりようでしたけれども、それはそのとおりかなと。応募してきて、そのテナントを借りて入りたいと思う事業者が風俗営業をしたいと思うときに、初めて風適法の許可を申請するということであって、建物を建てている事業者が風適法を適用するということではないという考え方でよろしいのでしょうか。