令和5年 総務委員会

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9068【高橋まちづくり推進課長】  記書きの2番の部分です。ただいま事業者の建築用途を確認してございます。建築基準法、風適法、関係法令において適法であれば、まちづくり条例の決まりに沿ってそのまま手続が進むものと考えてございまして、適法な計画であれば、計画を白紙に戻すような権限というのは市にはないと考えてございます。

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