
橋本しげき
映像ID: 2532
9137【橋本委員】 分かりました。
それから、記書きの3番のところですが、「事業者が当初検討していた「良質な事業」の実現に向けて、武蔵野市は事業者とさらなる協議をし、地域住民が目指す環境浄化に資するまちづくりを実現してください」と、陳情の項目としてこういう要望です。
それで、市としてどこまで何ができるか、権限上の問題とか、そういうことも今日議論されていると思うのですけれども、この武蔵野市環境浄化に関する条例の第4条、これもずっと話題になっていますが、4条を改めて読むと、こうなっているわけです。「事業者は、その事業活動によって善良な風俗の維持等を阻害しないよう必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない」ということです。
つまり事業者は、市長が実施する施策に協力しなければならない。この協力しなければならないというのが、どの程度の力というか、拘束力を持つのかというのがあると思うのです。つまり法体系が、一方で国がつくっているいろいろな法律がある。それから武蔵野市でも条例の体系はある。法律の体系の中で武蔵野市の条例の体系もあるわけなのですけれども、ここの今の第4条で、事業者は、市長が実施する施策に協力しなければならないとあって、だから協力を求めるわけだと思うのだけど、その協力しなければならないというのは、事業者にとってどれほどの力を発揮するのかということによって、今の計画の中身がどうなるかも関係すると思うのです。
それでその前提としては、今の計画のエリアがこの環境浄化特別推進地区であるという前提があって、そういう特別な地区なのだということはもう説明済みだと思うのですけれども、その下でこの事業者が市長の施策に協力するというところを、どれほどの迫力でもって市のほうが事業者に向かうことができるのかということを、私は思っているわけですが、それについて御答弁いただきます。