9138【横山安全対策課長】 ただいま環境浄化に関する条例について御質問いただきました。事業者の責務ということで第4条に記載されております。こちらは未来に実際建物が建って、その中に入ってくる事業者ですとか、そのお客さん、そういった方々が、例えばごみのポイ捨てとか、たばこのポイ捨てとか、あとは迷惑な客引き行為等をする。そういった環境浄化に関する条例とは違った趣旨のことをやっていく。そういったことをやらないように求めていく。要は事業運営が始まった後の責務だという形で考えております。
どれほどの迫力でもってやっていくのかといったお話がございました。この辺についてはやはり、条例ですとか、つきまとい条例、あとは安全計画等をつくって、我々は安全・安心のために様々な取組を進めておりますので、その趣旨に乗った形で、粘り強く我々としてはやっていく。効果がなければそれは引き続きやっていく。そういった形で環境浄化に、市、市民、市議会、関係機関、皆様と共に取り組んでもらう。そういったことを我々としては求めてまいりたいと思っておる次第でございます。