9155【渡邉行政経営・自治推進担当課長】 最後の決着という部分につきましては、まさしくそのとき議会で議決をしたときが決着がつけられたときなのだろうと思います。この市民参加条例につきましては、自治基本条例に関する懇談会の中でも取り上げられております。委員の方から、その当時の雰囲気であったり、御紹介がありましたし、今度の住民投票条例に関する有識者懇談会でも、資料の中で指摘はさせていただきました。
いろいろな見方があるかと思います。直接請求制度で請求された、それも市民のほうから請求されたということで、やはり武蔵野市の中にはそういった土壌があるという見方もあれば、議会のほうで否決されたということで、直接請求制度のハードルの高さを示すものでもあろうと思います。まさに中身を見てみれば、住民投票についても書かれておりましたので、常設型の住民投票を検討する、初期の事例の一つに位置づけられるのだろうと思います。
以上でございます。