
橋本しげき
映像ID: 2575
9446【橋本委員】 ですので、これはどこかで以前に議論されていたものを論点として、今回改めて有識者の方に議論いただいて御意見をお聴きするという形でこれから進めていこう、そういうことだと思うのです。分かりました。
それから、今日、行政報告資料で出されているペーパーがありますけども、代表機関の関与の在り方についてということが今日の行政報告の問題意識であるようです。代表機関の関与の在り方というのは、この第3回の有識者懇談会の資料、今日いっぱい資料を頂いていますけども、そこの中でテーマになっているということなのですが、代表機関ということは、要するに市長、それから議会ですよね、その関与の在り方。市長の関与の在り方については、私、これまでの前の議論のところでも言っていますが、前に提案された住民投票条例は、いわゆるネガティブリスト方式といいますか、これについては除外するということが書かれていた、まあ、市長が判断するという項目もありましたけど。そのときに、私が前に言ったのは、市長が拒否権を持つとか、そういう形で、本来なら住民投票にかけてもいいようなことについてもストップをさせてしまうようなことがあってはならないだろうということで、市長の関与が過大にならないようにということを趣旨で言ったことがあります。それは今も変わっていません。
議会の関与についてどうかというと、それは確かにあまり論点としてはこれまで出てこなかったかもしれない、それで今回はそれが議論になっているということなのですけども。この今日配られている資料のパワーポイントの61番というところに、本市の代表民主制との関係、2)代表機関の関与の在り方ということで、(3)何らかの議会の関与を規定している常設型住民投票条例とあります。ここの中には、例えば議会の3分の2以上の反対があれば、これは署名がどれだけ集まっても実施しないとか、そういうことを規定しているところもあると。これはいろいろです。ただ、常設型の住民投票条例をやっているところの非常に多数は、こういう規定を設けていないと思うのです。
それで、事務局の問題意識というのは、この別紙2の「第3回有識者懇談会でのご意見(代表者機関の関与のあり方)」の1ページのところに書いてあると思うのです。「事務局説明」とあって、その黒ポチの2つ目、「条例制定改廃の直接請求制度における議会の拒否権とは違う関与の手段はありうるか。」、こういう説明になっているということです。つまり、議会が住民投票の提案が署名が集まって出てきたときに、これを議会がストップさせるのではなくて、住民投票につなげていく過程の中で、議会としてどういう関与があり得るかということが事務局の問題意識であり、そういう説明になっているというふうに理解していいですか。