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大野あつ子
市議会公明党現職
映像ID: 2609
9619【大野委員】 ありがとうございます。東京都に合わせたということで、ただ、この条例の文言を読ませていただくときに、改正前の令和4年に制定した文章というのは、性別の部分を、男女という戸籍上の性別によらないというような文言で、実質同居をされている男性でも女性でもパートナーである人に対してここを認めるというような文言に対して、今回は、パートナーシップ制度の相手方で武蔵野市の制度によるもの、または、市長が同等と認める他の地方公共団体のパートナーシップ制度によるものということなので、こうすると、パートナーシップ制度を必ず使いなさいね、申請、届出をしてくださいねというようにも受け取れるのですけれども、そういう受け取りでよいのかということと、そのパートナーシップ制度自体は、日本国を網羅しているものではなく、多分、職員の方々もいろいろな都道府県からいらっしゃっているので、東京都は東京都でパートナーシップ制度があるので、それでいいと思うのですけれども、ほかの県からいらっしゃっている方が、もしパートナーシップ制度がない自治体からいらっしゃっている方は不利益を被ることにはならないのか。その方にとっては、改正前の文言であれば、同居して婚姻状態と同じですと言えばできたのに、今度は当てはまらなくなってしまうのか、その辺について教えてください。