
深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職
映像ID: 2609
9713【深田委員】 何かこれも広域で確認しなければいけない事案ではないでしょうか。東京都市町村公平委員会の概要というウェブサイトを見ますと、事業の内容は、地方公務員法第8条第2項に定める以下の事務。職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を取ること。職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決または決定をすること。上記に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。1から3に掲げられるものを除くほか、法律に基づき、その権限に属せしめられた事務ということが事業の目的であり内容であるというふうに書いてあるのです。これは、設立が昭和42年4月1日になっていまして、背景は、今、課長からお話しいただいたとおりだとすると、こちらの東京都市公平委員会、この共同設置も恐らく内容は同じなのではないですか、目的は。そうすると、これは何か変な二重行政みたいな状況になっているので、これは、うちの市議会でどうこうすることではなく、広域のレベルできちんと整理していかなければならないことではないかなという理解でよろしいですか。