9839【向田男女平等推進担当課長】 御指摘のとおり、売春防止法の中の一部分を改正するというか、取り出して新しい法律ができたというような形になっております。現在、売春防止法に基づく婦人相談員というのが、子ども家庭支援センターに配置されております婦人相談員がそれに当たります。ここはDVの相談ですとか、それこそ売春防止法に基づく相談はそこで今受けているというのが法律上の仕組みになっております。略しますと困難女性支援法と一般的に言われていますが、それに基づくものは、現在の婦人相談員の名称を、まず女性相談支援員、相談もするし、支援もするという位置づけに変えるというところが1つございます。これは、売春ですとか、DVだとか、それだけでなくて、様々な困難を抱える女性の相談を、現実も今でも受けているわけですけれども、はっきり法に基づいて受けていくというところです。
あと、体制といたしましては、困難な問題を抱える女性を支援するための支援調整会議、これは庁内外の関係機関を含めて支援調整会議をつくるというところも1つございます。今後はその会議をまた持ちながら、連携して対応を考えていくというところになるかと思います。
ホストクラブの件ですが、現在、武蔵野市内にホストクラブというのはないというのは確認をしているのですけれども、市内にないからといって、ではそういう被害がないかというと、例えば生活福祉の担当などに聞きますと、都心のほうのホストクラブでお金を使ってしまって困窮してしまっているという相談は実際に今あるそうです。今、生活福祉の困窮支援の範囲の中で対応しているということですが、また連絡調整会議、支援調整会議などができましたら、そういったところでも対策などを協議していけるのかなというふうに思っております。
以上です。