令和5年 議会運営委員会

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2036【村瀬議会事務局次長】  まず、過去の問責決議の事例ということでお答えいたしますけれども、議員に対する問責決議が可決された事例はございません。執行部のほうで、平成18年の第1回定例会で、武蔵野市議会への不適切な対応に対する問責決議に関する動議であったり、昭和57年の第4回定例会で、市職員の不正事件に関する市長の問責決議の動議が可決されたという事例はございます。
 あと、議員に対する処分についてでございますけれども、決議というのはあくまで機関としての意思の表明ということになりますので、これは特に法的効果を有するものではありません。決議の中でも法的効果を有するものももちろんあるのですけれども、それは例えば、特別委員会の設置に関する決議であったり、自治法の第100条による調査実施に関する決議であったり、そういった法的根拠のあるものについては法的効果を有するものになります。例えば、議会の内部の問題に関する決議につきましては、議員への問責決議も含めて、これは特に法的効果を伴わない、事実上の行為という形になります。一方で、議員に対する懲罰というものはございまして、懲罰の種類としては4種類ございます。種類としては、公開の議場における戒告であったり、公開の議場における陳謝であったり、一定期間の出席停止、除名、この4つを規定しております。
 以上です。

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