
西園寺みきこ
2067【西園寺委員】 それでは、この問責決議を求める陳情に対して、反対、不採択の立場で討論を行いたいと思います。
まず最初に、陳情された方に申し上げたいことは、私たち武蔵野市議会の陳情・請願のルールは、日本国籍のある方、武蔵野市民以外の方、どなたでも陳情することができるというふうなことをきちんとルールに定めておりますので、どの議員がどういう発言をしたとしても、陳情するなということはあり得ませんので、その点についてはぜひ御理解をいただきたいと思います。陳情・請願権は日本国憲法に認められた権利でありますので、それをぜひ適時適切に使って、市民生活の向上に役立てていただきたいなということを最初に申し上げたいと思います。
そして、陳情のあるべき姿なのかどうかというような発言が当該の桜井議員からありましたけれども、陳情のあるべき姿というのは、実は決まっているようで、決まっているわけではありません。武蔵野市議会でも過去に様々な形の様々なテーマの陳情が出てきていて、それに対して、受け取る議会の側でルールを定めたり、これについては付託しないということを定めたり、そういう対応はしてきておりまして、それは各議会によってそれぞれが判断すること、議会の側が考えることというふうに私は思いますので、陳情される市民の側の方のほうが陳情のあるべき姿かどうかということを問われるというのは、私は違うだろうというふうに思っております。
そして、先ほどからいろいろな指摘がありますように、誤解を招く表現というのは厳に慎むべき。議会基本条例がもう既にできておりますけれども、議会基本条例があってもなくても、議員は、議事録があるなし、それから、市役所の中なのか、駅頭なのか、まちの中なのか、場所を問わず、360度、どの角度からも市民の目にさらされている、見られているということを常に意識しながら、言葉の選び方も振る舞いも気をつけなくてはいけないというのは、自分も自戒を込めつつ、先輩議員から教わったこととして常に自分の戒めとしております。そのことについても改めて申し上げたいと思っております。
しかし、結論ですけれども、先ほどからあったように、問責決議に至るとは思っておりません。したがって、この陳情に対しては、反対、不採択という判断をしたいと思います。
以上です。