
与座武
2068【与座委員】 本陳情に対しては、不採択を主張させていただきます。
一番大きな理由は、記書きの「問責決議」というのが少し重た過ぎるのではないかなという理由でございます。本来ならば、うちの会派としては意見つきの採択を主張させていただきましたけども、議会のルールでそれができなかったので、不採択という決断をさせていただきました。意見つき採択の際、どういう意見をつけようかなと思っていたのですけども、こういう趣旨の意見をつける予定でおりました。「会議における議事整理、秩序保持等は、議長及び委員長の権限によるものである。議員の賞罰に関しては議会内自治によるものであり、本人が謝罪していることから、決議の提出には至らないと判断した。今後も、武蔵野市議会として、議会基本条例第8条、議員倫理に基づき、市民の懸念を招くことのないよう綱紀粛正に努めるものとする」というような趣旨のものをつけてと思っておりましたが、できないということになりました。
それで、少し補足をさせてもらいますと、先ほどの弁明の中で、桜井議員が、陳情の願意を確認するためとはいえ、陳述者を萎縮させたという行為に対して反省の弁を述べましたので、それをまずよしとさせていただきたいと思います。しかし、建設委員会での討論、また、本会議の討論の席上で、「陳情としてのていをなしていない」とか、「陳情権の濫用」とか、「陳情権の乱発」というような、市民の権利としてある陳情・請願権を議員が縛ってしまうのではないかと思われるような発言は厳に慎んでいただきたいと思います。特に、武蔵野市議会は、よその自治体ではない、全ての陳情を委員会の正式な場での議論にかけるという、よき伝統がありますので、その伝統に水を差すことのないよう。新人ですから今回は少し大目に見ますけど、今後も議員としての発言には十分注意していただきたいということを強く申し上げて、陳情の取扱いについては、不採択ということにさせていただきたいと思います。