令和5年 議会運営委員会

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2086【村瀬議会事務局次長】  まず、捺印というものの定義につきましては、署名したものについて印鑑を押すというのが捺印で、押印というのが、記名したものに対する印鑑を押す行為を押印という形で理解をしておりますので、今回その捺印を省略するというのは、自署プラス印鑑を押す行為は、ここまでは必要ないのではないかというのがこの陳情の趣旨と理解しておりますので、記名について押印が必要ないということとは、その上の文章からも──ちょっとこちらとしてはそういった解釈をしております。

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