
宮代一利
ワクワクはたらく現職
2085【宮代委員】 すみません、今議論したことと同じことになってしまうのかもしれないですけど、この文章は、今は自署または記名押印という組合せですよね。自署と記名押印が2つのパターンとしてなっているのですけど、この記書きを見ると、「自署のみとし、捺印を省略すること。」となっているというのは、この文章は実は今のルールとはぴったり一致していないのです。自署はもともと認められていて、記名の場合は押印してくださいと。その押印は要らないですよねということを主張されていて、今これをこのまま採択すると、自署または記名で捺印を省略しますというふうになると、またちょっとルールが実は変わる。自署または記名のみでいいよねと主張されていて、採択するとルールが変わるのではないかと思うのですが、それでも大丈夫でしょうか。要するに、自署はもともと認められていますよと。しかしながら、これを採択すると、記名のみでいきましょう、記名の場合でも捺印なしでいきましょうということを主張されているのだけど、それでも大丈夫そうでしょうか。それを教えていただきたいです。